もしかしたら今日の話は、あなたにとって朗報となるかも知れません。コンテンツビジネスパーフェクトキット販売時には毎回、このような質問が来るんです。

「ネットで商品を販売する場合、特定商取引法に基づく表記に氏名や住所を記載しなければいけませんよね?身バレしたくないのですが何か方法はありますか?」
この問題を解決するためには今までだとバーチャルオフィスを借りるしかありませんでした。
バーチャルオフィスとは、実際に事務所を借りるのではなく、事業に必要な住所、電話番号だけを借りるサービス。借りるのは住所と電話番号だけなので実際の作業は自宅などで行います。
これにより特定商取引法に基づく表記にはバーチャルオフィスの住所、電話番号を記載できるという、ちょっとした裏技のようなものでした。
しかし、これには毎月安くても3万円程度の費用が掛かります。まだ売り上げのない時点から3万円の費用は痛手で、あまり現実的ではありませんでした。それでも数人はこのサービスを利用していました。
まず、なぜ特定商取引法に基づく明記が必要なのかというと販売者と消費者の間で、何かトラブルが起きた時、すぐに連絡が取れるなど速やかな対応ができるように明記が義務付けられていました。
あと滅多にありませんが裁判になった時。訴訟というのは、相手の住所が分かっていないと
訴えを起こすことが出来ません。
しかし個人で相手の住所を特定するのはほぼ不可能です。そのため高い費用を掛けて弁護士を雇うしかありません。
こうしたトラブルを避けるための特定商取引法に基づく表記だったわけです。
でも、これは逆を言えば、たったそれだけのため、とも言えます。真面目にやってる人にとっては個人情報流出や身バレするというリスクしかありません。
特に女性の方は怖いと思います。一人暮らしで自宅でビジネスをしたいと思っても、住所を公開するのって怖いですよね。
女性が活躍する社会を掲げても、こうした法整備が整っていなければ、言葉だけで何の支援にもなっていないとの声もありました。
また未だにサラリーマンの副業を禁止している古い体質の会社もあります。でも給料が上がらないんだから、自分の収入は自分で得るしかありません。そう思っていても会社にバレるのが怖くて出来ない…という人もいたでしょう。
しかし今年、特定商取引法の法改正が行われました。結論から言うとある条件下では、明記の必要性がなくなりました。
先ほども書いたように、そもそもトラブルが起きた時のための特定商取引法に基づく表記。だったらプラットフォーマーが販売者の住所を把握しておけばいいんじゃない?というのが法改正の趣旨です。
つまり販売者がわざわざリスクを冒してネット上に住所や連絡先を公開しなくてもプラットフォーマーへ正しい住所を申請しておけば公開の必要はないっていうこと。
販売者と消費者の間で何かトラブルが起きた場合はそのトラブルに応じてプラットフォーマーが販売者の住所や連絡先を消費者に伝えます。
これも法的に公開する必要があった場合のみで、よほどのことがない限り消費者に公開されることはありません。
「よほどのこと」というのは具体的に訴訟になった時を想定しています。
見た方が早いと思います。下記は僕が使っているBASEの特定商取引法に基づく表記。
https://mobilebizz.official.ec/law
住所と連絡先はBASEになっています。氏名は公開になりますが、同姓同名が沢山いますので問題ありません。それでも嫌だという方は商号でも大丈夫です。
ちなみにBASEはデジタルコンテンツの販売がOKとなっています。このように個人が活躍しやすいように法整備が少しずつ進んでいます。
ただ逆を言えば、もう個人でやらなければいけない時代とも言えます。
公人情報公開や身バレのリスクはなくなりました。
